加給年金は配偶者の被保険者期間が20年以上ある場合?

PixabayのMabelAmberによる画像です

60歳で知っておく年金の話し

もうすぐ満62歳になり老齢厚生年金の報酬比例部分の受給資格を得るので、既に日本年金機構から年金請求書などの書類が送られてきている。
年金受給を目の前にして、郵便局や金融機関から入金口座の獲得を目的に来られる人が増えているが、さほど多くない金額なので度々来られると申し訳ない気になってしまう。
おそらく目標なりノルマが金額ではなく件数なのだろうと想像しているが、そんな目的で来られる金融機関の人なので、複雑な年金の仕組みには詳しいだろうと疑問に思っていることを聞いてみた。

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配偶者が20年以上厚生年金を掛けていたら加給年金は貰えない?

と言うのも私の妻は5歳ほど歳下で、過去に会社勤めをしていて厚生年金を掛けているのだが、その厚生年金を掛けていた期間が通算20年と数ヶ月なのだ。

「配偶者が20年以上厚生年金を掛けていたら加給年金は貰えない」と年金などに詳しい人から妻が直接聞いたものだから、当の本人は「そんなことなら20年掛けなければよかった」と悔やんでいる。
「たった数ヶ月厚生年金を掛けていなければ貰えたのに」と言うのだが、「いやいや本来加給年金とは夫が65歳になった時、夫の年金に加えられるものだから、私が悔やむなら分かるが、配偶者が悔やむのはおかしいだろう」と思うのだ。
だが妻にとっては「あなたの物は私の物」なのだろう。

そこで本当に貰えないのか金融機関の年金受け取り口座獲得に来られた方に聞いてみると、「奥様が厚生年金を20年掛けておられたなら貰えないですね」とあっさり告げられた。
しかし私もこの時「それはないだろう!配偶者の条件とは言え厚生年金を掛けてない者が貰えて真面目に掛けている者が貰えないのは腑に落ちない」と感じた。

どうもこの年金制度というとてつもなく厄介で分かりにくい制度を理解するのは苦手意識が強く働き、ブログで記事にするのもあり得ないと思っていたくらいなので、調べようとさえしなかったが、この加給年金だけでも調べておこうと重い腰を上げたのだ。

加給年金で検索してみるがその一番知りたい部分が曖昧で、サイトによっても表現が違ったりしてどうも要領を得なかったが、結局自分なりの解釈としては次のようになった。


私の妻(配偶者)は昭和37年4月2日から~昭和39年4月1日に生まれた女性の枠に入るので、63歳から報酬比例部分が貰えるようになるが、私(夫)が65歳になった時点から妻が老齢厚生年金の報酬比例部分が貰えるようになる時点までは私の年金に加給年金として月額32,483円上乗せされると勝手に解釈した。

分かりづらいのは加給年金が受給できない人、そして受給中に支給停止になる条件のところにある。
その条件の中でも一番分かりづらいのが、「配偶者が厚生年金の加入期間が20年以上ある」というところだが、以下は日本年金機構のHPにある注意事項だ。

【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

これだけの文章ではどう解釈していいのか分からないから勝手に想像を膨らませると、被保険者期間が20年以上ある配偶者は老齢厚生年金を受け取れるようになった時は、当然配偶者加給年金の方を支給停止にさせて頂くと受け取れる。
私の配偶者の場合は特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が63歳から受け取れるので、それまでの期間は加給年金が受けられるという解釈だ。

加給年金に関しては年収850万円未満の生計を維持している配偶者といった条件があるが、
850万円も年収があれば加給年金を貰えなくて当然と思えるような条件だ。
他にも条件はあるが、後の条件も理解できることばかりだった。

加給年金は「奥様が厚生年金を20年掛けておられたなら貰えないですね」と理解している人が世間には多くいらっしゃるのではないかと思うと、鵜呑みにして申請しなければ受給要件に当てはまる人も諦めてしまう可能性が高い。
加給年金も受給申請を届け出なければ貰うことができないのは他の年金と同じだ。

加給年金について「奥様が厚生年金を20年掛けておられたなら貰えないですね」と言われた人が私と同じような無知な人ばかりなら仕方ないが、多少でも年金に仕事で関わっている人の言葉なのだから、加給年金についての情報が如何に少ないのかが分かって頂けるだろう。

しかし実際は私も加給年金を受給できる65歳に近づけば年金事務所などへ問い合わせて確認するつもりだ。
因みに「奥様が厚生年金を20年掛けておられたなら貰えないですね」と言われた金融機関の人は、その後調べられたのか後日私の解釈と同じように訂正に来られたが、私もいまだに自分の解釈には自信がない。

とにかく複雑怪奇な日本の年金制度には悩まされるが、できることなら年金だけに頼らなくても生活できるくらい自立した老後を目指したい。
そのためにはやはり心身ともに健康であることが第一条件となるだろう。

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