年金のこと

年金を受給する年齢が近づいた時知っておくべきこと

65歳までに受給できる特別支給の老齢厚生年金や65歳から受給できる老齢年金は請求手続きが必要だ。
取り敢えず受給資格が近づいた時知っておくべきことがある。

特別支給の老齢厚生年金請求書は3ヶ月前に送付される

特別支給の老齢厚生年金は支給開始年齢の3か月前に送付される。 支給開始年齢になっても年金請求書が届かない場合、日本年金機構に登録されている住所地が現住所と異なる等の理由から、届いていない可能性がる。 支給開始年齢になっても年金請求書が届かない場合、日本年金機構に登録されている住所地が現住所と異なる等の理由から、届いていない可能性がある。

特別支給の老齢厚生年金とは

現在、厚生年金保険の支給開始年齢は65才だ。
65歳までに特別に受け取れるのが特別支給の老齢厚生年金だが、要件を満たしている必要がある。

特別支給の老齢厚生年金受給要件

男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。 60歳以上であること。

※日本年金機構サイト

特別支給の老齢厚生年金の繰り下げ

※特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はありません。受給権発生日以降に速やかに請求してください。

65歳になったとき(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)

改めて年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)の提出が必要。 65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から「年金請求書」が送られてくるので、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに必ず提出しなければならない。

老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰り下げ受給

老齢基礎年金・老齢厚生年金を66歳以後に繰り下げて受け取ることもできる。 老齢基礎年金・老齢厚生年金の、どちらか一方のみを繰下げ希望のときは「年金請求書」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」または「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のどちらかに○をつける。また、両方を繰下げ希望のときは「年金請求書」を提出する必要はない。

60歳台前半の在職老齢年金の支給停止

報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1が停止される。 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金が支給停止される。

60歳台前半の在職老齢年金の計算方法

・基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合 全額支給 ・総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合 【計算方法1】 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 ・総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合 【計算方法2】 基本月額-総報酬月額相当額÷2 ・総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合 【計算方法3】 基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)} ・総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合 【計算方法4】 基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

※日本年金機構サイト

加給年金について

60歳で知っておく年金の話し もうすぐ満62歳になり老齢厚生年金の報酬比例部分の受給資格を得るので、既に日本年金機構から年金請求書など...

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